【管理組合様必見!】マンション共用部分リフォーム融資

補助金・助成金・ローン 2024.08.02 (Fri) 更新

こんにちは!
修繕プランナー横浜の梅津です。

 

 

大規模修繕工事や耐震改修工事に利用できる、マンション管理組合様向けのローンをご存知でしょうか?

今回のブログでは、公的なローンを紹介します!

 

大規模修繕工事 横浜 ローン 補助金

 

住宅金融支援機構が取り扱いをしている「マンション共用部分リフォーム融資」です!


このローンのメリット・デメリットは、以前のブログでご紹介しておりますのでご参考ください。

 

今回は、「マンション共用部分リフォーム融資」についてさらに詳しく解説していきます。

・対象の管理組合

・融資額の上限

・融資金利

・返済期間

・提出書類

融資を利用するにはどんな条件があるのか、確認していきましょう!

 

 

 

対象の管理組合

大規模修繕工事 横浜 ローン 補助金

マンションの築年数や規模、管理組合の法人格の有無は問いません。

以下のすべてに当てはまることが必要になります。

 

工事場所について

マンションの共有部分の工事をおこなうこと。
専門家による調査設計の実施、耐震診断の実施、長期修繕計画の作成等に要する費用のみの場合も対象になります。

 

 

管理規約、決議について

1. 管理規約で管理組合の組合員、業務、役員、総会、理事会、会計について定められていること。

 

2. 総会で以下のすべてが決議されていること。
 (a)管理組合が共有部分の工事を実施すること。
 (b)管理組合が機構から借り入れをすること(借入金額、返済期間及び借入予定利率)。
 (c)借入の返済には修繕積立金を充当すること
 (d)(公財)マンション管理センターに保証委託すること。
 (e)手持金に充当するために一時金を徴収する場合は、その旨と徴収額
 (f)修繕積立金を増額する場合は、その旨と増額後の額

 

3. 決議を行う総会において、パンフレット、「商品概要説明書」又は「マンション共用部分リフォーム融資のご案内【詳細版】」を議案書に添付して配布し、説明したこと。また議事録にその旨を記載すること。

 

4. 管理規約に管理費又から支出すべき経費※に対して、修繕積立金を充当できるとする定めが書かれていないこと。

 ※火災保険(積立保険を除く)、固定資産税等の税金の支払、管理費の補填等。

 

修繕積立金について

1. 管理費と修繕積立金が区分して経理されていること。

 

2. 適正に保管されていること(管理組合名義又は管理者(代表者)名義であること。)。

 

3. 修繕積立金は1年以上定期的に積み立てられており、滞納割合が10%以内であること。

 

管理者や理事について

管理者(代表者)及び借入申込書に記載のその他理事等が、工事を行うマンションの区分所有者の中から選任されていること。

 

反社会的勢力について

反社会的勢力と関係がないこと。

 

 

 

融資の上限

融資額の上限は、①と②のいずれかの低い額になります。

①工事費による計算
②修繕積立金による計算

 

①工事費による計算

融資対象の工事費から補助金等の交付があれば、補助金額を除いた額が上限となる。

 

 融資対象工事費(-補助金)

 

 

②修繕積立金による計算

毎月の返済額が毎月の修繕積立金の80%以内であること。

 

 毎月徴収する修繕積立金×80%以内÷
 借入金100万円当たりの毎月の返済額×100万円

 

 

 

融資金利

大規模修繕工事 横浜 ローン 補助金

融資金利は、「全期間固定金利」です。借入申込時の金利が適用されます。

最新の融資金利は機構のホームページから確認ができます。

 

融資金利の引下げ

次の1.~3.のいずれかに当てはまる場合、融資金利を年0.2%引き下げることができます。
すべてに当てはまる場合は、併用が可能です。
つまり、最大0.6%融資金利を引き下げることができます!

 

1. ①~③のいずれかの工事を行う場合

 ①耐震改修工事
 ②浸水対策工事
 ③省エネルギー対策工事

 

2. 機構が発行する「マンションすまい・る債」を積み立てる場合

 

3. マンション管理計画認定を取得している場合

 

 

 

返済期間

返済期間は、1年以上10年以内です。(1年単位)

 

また次の①~⑧を行う工事の場合は、20年以内まで延ばすことができます。

 ①耐震改修工事
 ②浸水対策工事
 ③省エネルギー対策工事
 ④給排水管取替工事
 ⑤玄関又はサッシ取替工事
 ⑥エレベーター取替又は新設工事
 ⑦アスベスト対策工事
 ⑧機械式駐車場解体工事

 

 

 

提出書類

大規模修繕工事 横浜 ローン 補助金

総会の議案書やマンション管理規約の変更をすることがあるので、総会の決議を行う前に早めに事前相談を行いましょう!

 

また、工事が完了していると申込みができませんので、注意をしてくださいね。

 

提出書類は次の①~⑨と、工事完了後のⅠ~Ⅳがあります。
Web申込サービスを利用する場合、*の書類は不要になります。

 

提出書類

 ①マンション共用部分リフォーム融資借入及び保証委託契約申込書*
 ②マンション共用部分リフォーム融資借入及び保証委託契約申込書 別紙*
 ③申込内容別表
 ④管理規約(写)
 ⑤総会の議事録(写)及び議案書(写)
 ⑥見積書(写)及び内訳書等(写)

 申し込み手続を管理会社等に委任する場合
 ⑦受任者の窓口となる方の本人確認書類、社員証及び名刺

 「マンションすまい・る債」を利用している場合
 ⑧「マンションすまい・る債」の積立手帳(写)又は残高証明書(写)

 

 マンション管理計画認定を取得している場合
 ⑨マンション管理計画認定の認定通知書等、認定を受けていることがわかる書類(写)

 

 

工事完了後の提出書類

 Ⅰ 共有部分改良工事完了届*
 Ⅱ 工事項目ごとの主な工事箇所について、工事中又は工事後の写真
 Ⅲ 工事請負契約書の写し 
 Ⅳ 工事代金領収書又は請求書の写し

 

 

 

まとめ

この記事では、「マンション共用部分リフォーム融資」に関する詳しい内容を紹介しました。

 

対象となる管理組合や、工事内容など細かい規定が多かったですね。

事前相談・申込内容相談を住宅金融支援機構で行っているので、一度問い合わせてみるのも良いと思います。

 

横浜市の管理組合様でしたら、
【本店 マンション・まちづくり支援部 マンション・まちづくり融資グループ】TEL:03-5800-9366が担当になります!

 

 

 

横浜市でアパート・マンションの大規模修繕、外壁塗装、防水工事を検討している方は、是非この記事を参考にしてくださいね!

 

 

 

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