今回は、「マンションの共用部等のバリアフリー化補助」のご紹介です。
横浜市の管理組合様が利用できる補助金制度です。
大規模修繕にあわせて、お得にバリアフリー化をすすめてみませんか?
お住まいの皆さまのこんな要望を形にできますよ!
マンションの管理組合様が利用できる、ローンについては以前のブログで紹介しています!
大規模修繕の資金繰りのヒントになるかと思います。
老朽化が進む建物や入居者の高齢化が進む、分譲マンションを対象に、共用部分や敷地内のバリアフリー化をサポートする事業です。
横浜市のマンションで廊下や階段の段差を解消する工事や、手すりの設置などにかかる費用の一部を補助する制度になります。
令和6年7月20日 から随時受付中ですが、予算に達し次第受付終了となりますのでご注意ください。
この補助事業の対象は、分譲マンションの共用部のみとなります。
マンションの専有部には利用できません。
また以下の要件を満たしていることが、条件となります。
・横浜市マンション登録制度へ登録していること
・これまでこの補助金を受けたことがないこと
以下のどちらにも、該当するものを対象としています。
・ “ 移動等円滑化経路” 等に関係する施設のバリアフリー整備
・横浜市福祉のまちづくり条例 施設整備マニュアルにおける施設整備基準に適合したもの
「移動等円滑化経路」とは、バリアフリー法に基づく用語です。
高齢者や障がい者、妊婦、乳幼児連れの方など、不特定多数の人が安全かつ快適に移動できる経路を指します。
この考え方は、特に公共施設や商業施設、集合住宅などの建物において重要視されています。
対象範囲
・トイレ、道路、駐車場、エレベーター、標識など。
・移動の要所をつなぐ経路 → 廊下、階段、出入口など。
◎マンション内の階段の手すり設置工事
◎駐車場からエントランスまでのスロープ舗装工事
◎スロープの手すり設置工事
◎階段の一段の高さ(蹴上)を低くする工事
・福祉のまちづくり条例-指定施設整備マニュアル(建築物編) 施設整備マニュアル編(共同住宅)
消費税相当額を除いた、バリアフリー化等工事に要する費用の3分の1が補助額となります。(千円未満切り捨て)
1管理組合様あたり30万円が限度とされます。
また、手すり設置に係る工事の場合は、1管理組合あたり30万円か、住戸1戸当たり8,000円のうち低いほうを限度とします。
例 ) 工事費66万円(税込み)のスロープ設置工事
例 ) 工事費33万円(税込み)の階段手すり設置工事で、住戸20戸の場合 |
工事中や工事が終了した場合は、補助の対象になりません。
工事施工会社と契約を結ぶ前に申請をしましょう。
手すりの設置工事は、片側だけでは補助が受けられません。
両側に設ける場合に補助の対象となりますので、詳しくは下記資料をご確認ください。
・施設整備マニュアル編(共同住宅)
・施設整備マニュアル編(共同住宅以外)
・施設整備マニュアル編(共同住宅)
工事金額が税込みで100万円以上となる場合は、市内事業者(本社・本店が横浜市内) 2社以上の見積書をとる必要があります。
また見積書の有効期限は、工事完了予定日までとなります。
(通常の見積書の期限は、1か月間であったりすることが多いです!)
この記事では、横浜市のマンション管理組合様が利用できる補助金、「マンションの共用部等のバリアフリー化補助」をご紹介しました。
工事対象の内容などは細かい規定もあります。
事前相談は、横浜市建築局住宅部住宅再生課で行っているので、一度問い合わせてみるのも良いと思います!
TEL:045-671-2954
FAX:045-641-2756
MAIL:kc-jutakusaisei@city.yokohama.lg.jp
また、手すり設置工事やトイレ改修工事などの施工で不明点ございましたら、修繕プランナー横浜にご相談くださいね。
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