こんにちは!
修繕プランナー横浜の梅津です。
横浜市では高経年マンションの建替えや解体・売却、継続使用の比較検討をする活動に補助を行っています。
ただし、令和7年度の内容では大規模修繕工事の検討は補助対象外ですので注意しましょう。
築30年以上の分譲マンションの管理組合の皆さまは、利用できる可能性があるのでチェックしてみてください。
目次
この制度の目的は、マンションの良好な居住環境を確保するとともに、市街地環境を向上させることとされています。
高経年マンションの将来検討として、性能向上をして住み続けるのか、建替えや解体をするのかを比較検討する活動に補助を行っています。
下記に、性能向上工事の具体例をあげます。
検討中の設備が補助の対象となるか確認してみてください。
・バリアフリー化
スロープ、手すりの設置、段差解消、自動ドアの設置、エレベーターの設置・増設など
・省エネ化、再生エネルギーの導入
屋上、外壁、開口部等の断熱仕様の変更、太陽光発電設備の導入など
・防犯対策
オートロックの設置、防犯カメラの設置など
・現在一般化されている機能の編子変更
利便施設(集会所、宅配ボックス)の整備、高置水槽式給水から直結型への変更など
当該年度(4月1日から翌年3月31日)における検討活動費用の1/2までが補助されます。上限は30万円です。
また複数のマンション管理組合等が行う活動は60万円を上限として補助がされます。
同一のマンション管理組合に補助を行う期間は、原則として5年間を限度と規定されています。
ただし、最後の補助年度から15年度が経過している場合、通算年度はゼロとなります。
・マンションの管理組合
・マンション管理組合の承認を得た区分所有者からなる検討組織
・築30年以上の分譲マンション
・横浜市マンション登録制度へ登録していること
・(性能向上工事の検討のみ)管理計画認定を取得しているか、取得予定であること
・管理組合があり、総会が年1回以上開催されていること
・管理規約が作成されていること
・長期修繕計画が定められており、7年以内に見直しがされていること
上記のほか、耐震性不足など、倒壊の危険性があるマンションは補助の対象になる可能性があります。
①事前相談
電話(045-671-2954)またはメール(kc-jutakusaisei@city.yokohama.lg.jp)にて相談する。
②横浜市マンション登録制度への登録
事務局へ指定のExcelデータを記入・提出する。
郵送、FAX、メールで受付可能。
③補助金交付申請
指定のWordデータを記入、その他資料とともに提出。
外部サイトまたは、郵送にて受付。
④市より交付決定通知
⑤再生活動実施
これでひとまず、登録申請完了です!
補助金交付申請のための提出資料が多いため
早めに準備をしておくと安心ですよ。
下記事業報告をすることで、補助金が交付されます。
詳細やダウンロード書類は、横浜市のHPに記載があるのでチェックしてみましょう。
⑥事業実績の報告
指定のWordデータを入力、その他領収証等資料を提出。
⑦市より補助金額の確定通知
⑧補助金の交付請求
指定のWordデータを入力・提出。
⑨市から補助金の交付
冒頭でもお伝えしましたが、以前補助対象だった”大規模修繕工事”の検討は補助対象ではありません。
また、交付決定を受ける前に購入、契約したものは補助の対象とならないので注意してください。
横浜市では、築30年以上の分譲マンションを対象に、建替え・解体・性能向上による継続使用といった将来の方向性を比較検討する活動に補助を行っています。
補助額は最大30万円(複数組合で最大60万円)で、申請にはマンション登録や管理状況の確認が必要です。
大規模修繕工事の検討は対象外なのでご注意を!
早めの準備と相談がスムーズな申請の鍵となります。
募集が上限に達し次第、終了するので
補助を検討している管理組合様は早めの申し込みがおすすめですよ!
「横浜市のマンション再生支援事業って実際どうやって使うの?」「他の補助金との違いは?」など、制度の仕組みや活用方法についてご質問を多くいただいています。
ここでは、記事の内容を補足する形で、管理組合の皆さまが気になるポイントをQ&A形式でまとめました。
同一の管理組合に対して補助がされるのは原則5年間までです。ただし、最後の補助から15年以上経過していれば、再び補助対象になる可能性があります。
令和7年度の制度では、大規模修繕工事そのものやその検討は補助の対象外です。あくまで「建替え・解体・継続使用の比較検討」や「性能向上工事の検討」が対象となります。
横浜市が実施している管理状況の把握を目的とした制度で、登録は補助申請の必須条件です。
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