こんにちは!修繕プランナー横浜の梅津です。
マンションやアパートを所有しているオーナー様にとって、大規模修繕は避けられない重要イベントですよね。
外壁塗装や防水工事といった修繕には数千万円単位の費用がかかることもあり、「税金面でのメリットはないのか?」と考える方も多いのではないでしょうか。
実は横浜市では、大規模修繕を行ったマンションに対し固定資産税を半分に減額できる制度があります。
今回は「大規模修繕と固定資産税の関係」から、「横浜市の減額制度の条件と申請方法」まで、オーナー様が知っておくべきポイントを解説します!
目次
まずは「大規模修繕が固定資産税にどう影響するか」を整理しておきましょう。
外壁塗装や防水など、建物の劣化を回復する工事は「建物価値を維持する工事」とみなされます。
基本的に評価額には大きな変化がなく、固定資産税が上がることはほとんどありません。
例:耐震補強、エレベーター新設、床面積の増加など。
この場合は建物評価額が見直され、固定資産税が上がるケースもあります。
つまり「通常の大規模修繕では税負担が増える心配は少ない」のですが、横浜市にはさらに税負担を減らす制度があります。

横浜市が導入しているのは、正式名称で「マンション長寿命化促進税制(大規模の修繕等が行われたマンションに係る固定資産税の減額制度)」という制度です。
(以下、横浜市HPより参照。)
この制度を活用すると、大規模修繕を行ったマンションに対して翌年度の固定資産税が1/2に減額されます。
修繕にかかった大きなコストを、税制面からサポートしてくれる非常に有利な仕組みです。
以下の条件を満たす必要があります。
新築から20年以上経過している
総戸数が10戸以上
居住用専有部分(住居として利用されている床面積)が全体の2分の1以上
「管理計画認定マンション」または「市から助言・指導を受けた管理組合等のマンション」であること
外壁塗装、防水工事(床・屋根)など外気に接する部分を修繕していること
建築士等による適切な証明を受けていること
工事完了後3か月以内に申告を行うこと
減額対象は翌年度の固定資産税が1/2に軽減されること
都市計画税は減額対象外
減額の適用は一度限り
減額範囲は共用部分を含む100㎡まで
ポイントは「工事完了後3か月以内に申告しなければならない」という点です。
期限を過ぎてしまうと制度が使えないため、修繕計画段階から準備をする必要があります。
1.修繕計画の策定
管理組合で修繕計画を作成
必要に応じて「管理計画認定」を取得
2.大規模修繕の実施
外壁塗装、防水工事、屋根防水など対象工事を行う
建築士や管理士から証明書を発行してもらう
3.工事完了後の申告(3か月以内)
区役所税務課に申告書を提出
必要書類:工事証明書、管理計画認定通知書、修繕履歴など
4.翌年度から固定資産税が1/2に減額
修繕履歴の整理が必須
外壁・防水工事の記録や証明書を確実に保管しておきましょう。
管理組合の体制づくり
管理計画認定マンションは制度利用に有利。認定を目指して準備するのも有効です。
タイミングを逃さない
減額は一度しか受けられないため、制度利用のタイミングを計画的に選ぶことが重要です。
修繕費用が重い築20年以上のマンションで特に効果的
10戸以上の中規模〜大規模マンションに最適
管理組合が機能しているマンションなら活用しやすい
特に「今後の修繕積立金が心配」「費用負担を少しでも減らしたい」と考えるオーナー様や管理組合におすすめです。
大規模修繕そのものは通常、固定資産税を上げるものではありません。
横浜市には「大規模修繕を行ったマンションの固定資産税を翌年度1/2に減額する制度」があります。
条件を満たすマンションであれば、工事計画の段階から減額制度を前提に動くことで、修繕後の税負担を大幅に軽減可能です。
大規模修繕はオーナー様にとって大きな投資ですが、このような税制優遇を上手に使えば、費用の一部を取り戻すことができます。
横浜市で物件をお持ちの方は、ぜひ制度活用を検討してみてください。
工事完了から3か月以内に申告する必要があります。期限を過ぎると減額を受けられないため注意しましょう。
また、本制度期間は令和9年3月31日までとなっています。
外壁塗装・屋根や床の防水工事など、外気に接する部分の修繕工事が対象です。
一部の自治体では同様の税制優遇を設けている場合があります。
例えば藤沢市でも同様の減額制度を実施しています。

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