マンション大規模修繕のアスベスト対策 前半

大規模修繕の豆知識 2024.07.01 (Mon) 更新

こんにちは!
修繕プランナー横浜の倉持です。

 

 

築20年を超えた賃貸アパート・マンションの大家さんの皆様、お困りではありませんか?

そんな皆様に向けて、前半・後半に分けて「大規模修繕 アスベスト対策」に関する重要な情報をお届けします。

 

 

今回は、この3つのテーマでアスベスト対策を基礎から学びましょう!!

・アスベスト問題とは?

・アスベスト含有建材とは?

・アスベスト対策の義務化!

 

この記事を読むことで、アスベストの基礎から危険性まで理解を深めることができますよ!

 

 

1. アスベスト問題とは?

1.1 アスベストとは?

 

天然に産する繊維状けい酸塩鉱物のことを言い、よく「せきめん」「いしわた」と呼ばれています。

 

繊維が極めて細いため、熱・摩擦・酸やアルカリにも強く、丈夫で変化しにくいという特性を持ち、安価であることから、ビル等の建築工事においては、保温断熱の目的で天井や外壁に石綿を吹き付ける作業が行われていたり、私たちの身近な工業製品に使用されてきました。

 

1.2 アスベストが引き起こす危険性

 

アスベストは、そこにあること自体は問題ではありません。

吹付時等に飛び散ることで空中に飛散した石綿繊維を肺に吸い込んでしまうことが問題なのです。

 

吸い込んでしまうと約20年から40年の潜伏期間を経た後に、肺がんや中皮腫の病気を引き起こす確率が高いことが明らかになり、現在では製造及び使用が禁止されています。

一方で、それまで産業利用されたアスベストの8割は建材に集中していると言われており、古いビルや建築物の外壁や壁紙・煙突・天井・スレート屋根には、現在も大量にアスベストが残っているのです。

その建物たちが2020年代以降、一斉に耐用年数を迎えます。

今後、解体工事の激増に伴い、アスベスト対策は避けて通ることはできません。

 

これがアスベスト問題です。

 

2. アスベスト含有建材とは?

 

アスベスト含有建材とは、

住宅や倉庫では、外壁・屋根・軒裏等に成形版として、マンションやビルでは、天井・壁の吸音用等に吹付材として使用される建材のうち、                    アスベストの含有量が0.1%(重量比)を超えるものをいいます。

 

体内へ侵入する原因でもある「発じん性」の程度に応じてレベル1からレベル3までに作業レベルが定められてます。

レベルごとに、アスベストの種類・使用されている場所や対策を解説します!

 

2.1 レベル1

 

もっとも飛散性の高い「アスベスト含有吹付材・アスベスト含有耐火被覆材」がレベル1に分類されます。

 

使用場所は、鉄筋構造の建築物に使用されている柱やはり、エレベーター周り、ビルの機械室、ボイラ室等の天井・壁、立体駐車場の天井・壁など。

 

作業の際は、周辺への飛散防止として作業場所の隔離を行い、作業する者は防塵マスク・保護衣を適切に身につけなければなりません。

 

2.2 レベル2

 

こちらは、「アスベスト含有保温材」がレベル2に分類されます。

 

使用場所は、ボイラ本体や、建築物の柱・はり・壁・屋根など。

 

レベル2の建材は、アスベストの密度が濃く、軽いのが特徴なので、作業する際はレベル1と同じ対策が必要です。

 

2.3 レベル3

 

最後は、レベル1とレベル2に該当しない「成形板などのアスベスト含有建材・アスベスト含有仕上げ塗材」がレベル3に分類されます。

 

使用場所は、建築物の屋根・天井・壁・床、ビニール床のタイル、建物の外壁及び内壁など。

 

レベル3の建材は、アスベストを含む原料を混ぜて、加工して製造するため、密度が高く硬いことが特徴です。

なので、破ったり砕いたりする作業においては防塵マスクが必要になります。

 

 

3.アスベスト対策の義務化!

 

3.1法令による規制

 

解体工事などにおけるアスベストの事前調査は、2020年に義務化されました。

さらにさまざまな法律の改正により、2022年4月1日以降に着工する解体・補修等の工事では、アスベスト調査結果の報告も義務付けされています。

 

3.2 調査不要の建物

しかし、アスベストの飛散のリスクがないと判断される場合は、調査不要になるケースもあります。

 

一つ目が、木材・金属・石・ガラス・畳・電球などのアスベストが含まれていないことが明らかで、除去または取外し時に周囲の材料を損傷させる恐れのない作業。

二つ目が、工事対象に極めて軽微な損傷しか及ぼさない作業。

三つ目が、現存する材料等の除去は行わず、新たな材料を追加するのみの作業。

最後四つ目が、アスベストが使用されていないことが確認されている特定の工作物の解体・改修の作業。

 

また、以下の場合は調査は必要ですが報告不要な工事となります。

・解体部分の延床面積が80㎡以下の建築物の解体工事

・請負金額が税込100万以下の建築物の改修工事

 

4. まとめ

 

以上のように、アスベストは健康被害を引き起こす危険な物質であり、国全体で深刻な問題となっており、いくつもの法律で規制されています。

建物のオーナー様方は、定期的なアスベスト調査や除去を行うことで、入居者の安全を確保する責任があります。

ですので、大規模修繕を行う際にはアスベスト対策が欠かせません!

 

次回は、調査方法や、アスベスト調査・除去で利用できる補助金などもご紹介します!

 

ぜひ、横浜市でアパート・マンションの大規模修繕、外壁塗装、防水工事を検討している方は、是非この記事を参考にしてくださいね!

 

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